1980年1月1日火曜日

所得税法第120条(確定所得申告)

第二編 居住者の納税義務 
第五章 申告、納付及び還付 
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付 
第一款 確定申告(第百二十条―第百二十三条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(確定所得申告)
第百二十条  居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  • 一  その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
  • 二  第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額
  • 三  第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
  • 四  前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 五  第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第三号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
  • 六  前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 七  その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第五号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
  • 八  前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
  • 九  第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
  • 十  その年において特別農業所得者である場合には、その旨
  • 十一  第一号から第九号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2  前項第七号及び第八号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
  • 一  予定納税額
  • 二  その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項 (期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
3  次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
  • 一  第一項の規定による申告書に雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号社会保険料控除に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
  • 二  第一項の規定による申告書に、第八十五条第二項又は第三項(扶養親族等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類
  • 三  第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
  • 四  その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
4  その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

5  その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

6  第一項の規定により提出する申告書が第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第一項の規定の適用については、同項中「翌年二月十六日」とあるのは、「翌年一月一日」とする。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

所基通
法第120条《確定所得申告》関係

No.1195 配偶者特別控除

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