1980年1月1日火曜日

所得税法施行規則第47条の4(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)

第二編 居住者の納税義務
第三章 申告、納付及び還付
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第四十七条―第四十九条
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)
第四十七条の四 法第百二十条第五項(確定所得申告に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  • 法第百二十条第五項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
  • 二 その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
  • 三 その年において非永住者法第二条第一項第四号定義に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間
  • 四 その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額
    • 法第九十五条第一項(外国税額控除に規定する国外源泉所得(ロにおいて「国外源泉所得」という。以外の所得の金額
    • ロ 国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
  • 五 その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第五項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。


平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。

平成二十八年三月三十一日財務省令第十五号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。

平成二十八年六月十日総務省・財務省令第五号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。


所得税法第7条(課税所得の範囲)

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