1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第3号「居住者」

第一章 通則(第一条―第四条
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。



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