taxtool
ページ
ホーム
ページテスト1
1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第3号「居住者」
第一章 通則(
第一条―第四条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 居住者 国内に
住所
を有し、又は現在まで引き続いて
一年
以上
居所
を有する個人をいう。
所得税法施行令
所得税法施行令第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)
所得税法施行令第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)
所得税法第7条(課税所得の範囲)
通達
所得税基本通達2-1 (住所の意義)
所得税基本通達2-2 (再入国した場合の居住期間)
所得税基本通達2-3 (国内に居住する者の非永住者等の区分)
所得税基本通達2-4 (居住期間の計算の起算日)
所得税基本通達法 第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係
国税庁HP
No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
No.2875 居住者と非居住者の区分
No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
住所・居所
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿