第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第二節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(退職所得)
第三十条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該退職手当等が特定役員退職手当等である場合には、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額)とする。
3 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一 政令で定める勤続年数(以下この項及び第六項において「勤続年数」という。)が二十年以下である場合 四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
- 二 勤続年数が二十年を超える場合 八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額
4 第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第六項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。
- 一 法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員
- 二 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
- 三 国家公務員及び地方公務員
5 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
- 一 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第三項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
- 二 第三項及び前号の規定により計算した金額が八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 八十万円
- 三 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 第三項及び第一号の規定により計算した金額(当該金額が八十万円に満たない場合には、八十万円)に百万円を加算した金額
6 その年中に第四項に規定する特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等があり、当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数と特定役員退職手当等以外の退職手当等に係る勤続年数の重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
通達あり
法第30条《退職所得》関係
(退職手当等の範囲)
(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)
(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
(受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金)
(過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金)
(解雇予告手当)
(退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
(長期欠勤又は休職中の期間)
(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数)
(日々雇い入れられる期間)
(前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合)
(前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算)
(復職等に際し退職手当等を返還した場合)
(勤続年数の計算の基礎となる期間の計算)
(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
(障害による退職に該当する場合)
0 件のコメント:
コメントを投稿