1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第15号「役員」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十五  役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。

No.5200 役員の範囲

法基通
第9章 その他の損金
-第2節 役員給与等

--第1款 役員等の範囲

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