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1980年1月1日火曜日
法人税法第2条第15号「役員」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成29年4月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びに
これら以外の者
で法人の
経営に従事
している者のうち
政令で定めるも
のをいう。
No.5200 役員の範囲
法基通
第9章 その他の損金
-第2節 役員給与等
--
第1款 役員等の範囲
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