1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第7条(役員の範囲)

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第十四条の五) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(役員の範囲)
第七条  法第二条第十五号 (役員の意義に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

No.5200 役員の範囲

法基通
第9章 その他の損金
-第2節 役員給与等

--第1款 役員等の範囲


第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合
  • 五  前各号に掲げるもののほか、同族会社使用人のうち次に掲げる要件の全てを満たしている者
    • イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グループ(同順位の株主グループが二以上ある場合には、その全ての株主グループ。イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第二順位及び第三順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
      • (1) 第一順位の株主グループの所有割合が百分の五十を超える場合における当該株主グループ
      • (2) 第一順位及び第二順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
      • (3) 第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて百分の五十を超えるときにおけるこれらの株主グループ
    • ロ 当該使用人の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が百分の十を超えていること。
    • ハ 当該使用人その配偶者及びこれらの者の所有割合が百分の五十を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が百分の五を超えていること。

0 件のコメント:

コメントを投稿