1980年1月1日火曜日

法人税法第2条第10号「同族会社」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第三条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十  同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式投資信託及び投資法人に関する法律 昭和二十六年法律第百九十八号第二条第十四項 定義に規定する投資口を含む。以下同じ。又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。

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