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1980年1月1日火曜日
法人税法第2条第9号「普通法人」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
九 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
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