1980年1月1日火曜日

所得税法第35条(雑所得)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第二節 各種所得の金額の計算 
第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(雑所得)
第三十五条  雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得いずれにも該当しない所得をいう。

2  雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
  • 一  その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
  • 二  その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3  前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。
  • 一  第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
  • 二  恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
  • 三  確定給付企業年金法 の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項 加入者に規定する加入者同項 に規定する加入者であつた者を含む。の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
4  第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円とする。
  • 一  五十万円
  • 二  その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額
  • イ 当該残額が三百六十万円以下である場合 当該残額の百分の二十五に相当する金額
  • ロ 当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合 九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
  • ハ 当該残額が七百二十万円を超える場合 百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

法第35条《雑所得》関係
(雑所得の例示)
(事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの)
(年金に代えて支払われる一時金)
(生命保険契約等又は損害保険契約等に基づく年金に係る所得金額の計算上控除する保険料等)
(年金の種類の判定)
(保証期間における当初年金受取人の契約年額と当初年金受取人以外の者の契約年額が異なる場合)
(受給者が掛金を拠出することにより退職後その使用者であった者から支給される年金)
(年金の支給開始日以後に分配を受ける剰余金)



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