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1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第4号「非永住者」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第四条
)
平成29年4月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 非永住者
居住者
のうち、日本の国籍を
有しておらず
、かつ、
過去十年以内
において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が
五年以下
である個人をいう。
所得税法第7条(課税所得の範囲)
所得税法第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)
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