1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第4号「非永住者」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第四条
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。

所得税法第7条(課税所得の範囲)
所得税法第8条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

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