第五章 申告、納付及び還付
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第百二十条―第百二十三条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(確定損失申告)
第百二十三条 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
- 一 その年において生じた純損失の金額がある場合
- 二 その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
- 三 その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
- 一 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
- 二 その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
- 三 その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
- 四 第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
- 五 第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
- 六 その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
- 七 第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
- 八 その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
- 九 第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
租特法第37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
読み替え
第百二十三条 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは、税務署長に対し、その年において生じた同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める事項を記載した申告書を提出することができる。
- 一 その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合
- 二 その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
- 三 その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)の合計額が、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第三十七条の十二の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の合計額を超える場合
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