1980年1月1日火曜日

所得税法第89条(税率)

第二編 居住者の納税義務
第三章 税額の計算
第一節 税率(第八十九条―第九十一条
平成27年11月1日現在(未施行改正なし

(税率)
第八十九条 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。

百九十五万円以下の金額百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額百分の三十三
千八百万円を超え四千万円以下の金額百分の四十
四千万円を超える金額百分の四十五


2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。


通達なし

No.2260 所得税の税率


平成二十五年三月三十日法律第五号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 の未施行内容
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年三月三十一日法律第十号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十六年六月十三日法律第六十九号 の未施行内容
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
なし。

平成二十七年三月三十一日法律第九号 の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年九月四日法律第六十三号 の未施行内容
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律
なし。

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