第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(扶養控除)
第八十四条 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2 前項の規定による控除は、扶養控除という。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
租特法第41条の16(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
租特法第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
租特法施行令第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
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