第二章 所得税法の特例
第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(同居の老親等に係る扶養控除の特例)
第四十一条の十六 居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の四 に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第八十四条第二項 に規定する扶養控除の額は、同条第一項 の規定にかかわらず、同項 の金額に十万円を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第八十五条第三項
第百九十条第二号ハ
第百九十四条第一項第五号
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
No.1191 配偶者控除
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