第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三)
平成28年11月1日現在(未施行改正あり)
(寡婦控除の特例)
第四十一条の十七 居住者が、所得税法第二条第一項第三十号 イに掲げる者(同項第三十四号 に規定する扶養親族である子を有するものに限る。)に該当し、かつ、同項第三十号 の合計所得金額が五百万円以下である場合には、同法第八十一条第二項 に規定する寡婦控除の額は、同条第一項 の規定にかかわらず、同項 に規定する金額に八万円を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第八十五条第一項 | 寡婦 | 租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦 |
第百九十条第二号ハ | )の規定 | )並びに租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定 |
第百九十四条第一項第二号 | 寡婦 | 租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦 |
第二百三条の三第一号ハ | 二万二千五百円 | 二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦である旨の記載がある場合には、三万円) |
第二百三条の五第一項第二号 | 寡婦 | 租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦 |
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第四十一条の十七の次に次の一条を加える。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
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