平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十一 課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条 (課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第二条第一項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 軽減対象課税貨物 課税貨物のうち、別表第一の二に掲げるものをいう。
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