1980年1月1日火曜日

消費税法第6条(非課税)

第一章 総則(第一条―第二十七条
平成29年3月1日現在(未施行改正あり

(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。


平成二十四年八月二十二日法律第六十八号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第六条第一項中「別表第一」を「別表第二」に改める。
第六条第二項中「別表第二」を「別表第二の二」に改める。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

消基通
第6章 非課税範囲



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