平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
平成二十四年八月二十二日法律第六十八号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第六条第一項中「別表第一」を「別表第二」に改める。
第六条第二項中「別表第二」を「別表第二の二」に改める。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
消基通
第6章 非課税範囲
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第6節 医療の給付等関係
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第11節 学校教育関係
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第13節 住宅の貸付け関係
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