第一章 総則(第一条―第二十七条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
No.6105 課税の対象
No.6113 「対価を得て行われる」の意義
No.6117 課税の対象となる取引
消費税法第4条(課税の対象)
消基通
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/01.htm
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