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1980年1月1日火曜日
消費税法施行令第16条の2(住宅の貸付けから除外される場合)
第一章 総則(
第一条―第四十四条
)
平成28年12月1日現在(
未施行改正なし
)
(住宅の貸付けから除外される場合)
第十六条の二
法別表第一第十三号
に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
一月に満たない場合
及び当該貸付けが旅館業法 (
昭和二十三年法律第百三十八号
)第二条第一項 (
定義
)に規定する
旅館業に係る施設
の貸付けに該当する場合とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。
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