1980年1月1日火曜日

消費税法施行令第16条の2(住宅の貸付けから除外される場合)

第一章 総則(第一条―第四十四条
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(住宅の貸付けから除外される場合)
第十六条の二 法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項 (定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。


平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。

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