1980年1月1日火曜日

消費税法第2条第1項第10号「外国貨物」

第一章 総則(第一条―第二十七条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十  外国貨物 関税法第二条第一項第三号 (定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二 輸出を許可された貨物とみなすものの規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。


No.6105 課税の対象

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