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1980年1月1日火曜日
消費税法第2条第1項第10号「外国貨物」
第一章 総則(
第一条―第二十七条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十 外国貨物 関税法第二条第一項第三号 (
定義
)に規定する外国貨物(
同法第七十三条の二
(
輸出を許可された貨物とみなすもの
)
の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。
)をいう。
No.6105 課税の対象
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