第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第三章 会社分割
第二節 新設分割
第一款 通則(第七百六十二条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(新設分割計画の作成)
第七百六十二条 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
2 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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