1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第304条(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第三章 法人の納税義務
第二節 外国法人の納税義務(第三百三条の二―第三百六条の二
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)
第三百四条 法第百八十条第一項 (恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
  • 一 法人税法第百四十九条第一項 若しくは第二項 (外国普通法人となつた旨の届出)又は第百五十条第三項 若しくは第四項 (公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していること。
  • 二 会社法第九百三十三条第一項 (外国会社の登記)又は民法第三十七条第一項 (外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第九百三十三条第一項 の規定による登記をしている恒久的施設法人税法第二条第十二号の十八 イ定義に掲げるものに限る。を有する外国法人にあつては、会社法第九百三十三条第一項第二号 に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
  • 三 法第百八十条第一項 の規定の適用を受けようとする同項 に規定する対象国内源泉所得が、法人税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法人税を課される所得のうちに含まれるものであること。
  • 四 偽りその他不正の行為により所得税又は法人税を免れたことがないこと。
  • 五 法第百八十条第一項 の規定の適用を受けるために同項 の証明書を同項 に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿