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1980年1月1日火曜日
会社法第2条第30号「新設分割」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十 新設分割 一又は二以上の
株式会社
又は
合同会社
がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
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