1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第72条(特殊関係使用人の範囲)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第二款 損金の額の計算 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条  法第三十六条 (過大な使用人給与の損金不算入に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
  • 一  役員の親族
  • 二  役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
  • 三  前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
  • 四  前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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