1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第72条の3(使用人賞与の損金算入時期)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第二款 損金の額の計算 
第十目 役員の給与等(第六十九条―第七十二条の三) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(使用人賞与の損金算入時期)
第七十二条の三  内国法人がその使用人に対して賞与(給与債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。のうち臨時的なもの退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの、法第五十四条第一項 譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式によるもの及び法第五十四条の二第一項 新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に規定する新株予約権によるものを除く。をいう。以下この条において同じ。)を支給する場合(法第三十四条第五項 役員給与の損金不算入に規定する使用人としての職務を有する役員に対して当該職務に対する賞与を支給する場合を含む。)には、これらの賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  • 一  労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
  • 二  次に掲げる要件の全てを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
    • イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
    • ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内支払つていること
    • ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
  • 三  前二号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

No.5350 使用人賞与の損金算入時期

第9章 その他の損金
第2節 役員給与等
第8款 使用人給与

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