第三章 法人税法の特例
第八節 その他の特例(第六十六条の十―第六十八条の七)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第六十八条の四 法人税法第八十四条第一項 に規定する退職年金業務等(同法 附則第二十条第二項 の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条 又は第十条の二 及び同法 附則第二十条第一項 の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。
平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係
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