1980年1月1日火曜日

法人税法第84条(退職年金等積立金の額の計算)

第二編 内国法人の法人税 
第二章 退職年金等積立金に対する法人税 
第一節 課税標準及びその計算(第八十三条―第八十六条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(退職年金等積立金の額の計算)
第八十四条  退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金確定給付企業年金法 平成十三年法律第五十号第五十九条 積立金の積立てに規定する積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法 平成十三年法律第八十八号第二条第三項 定義に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法 昭和三十三年法律第百二十八号第二十一条第二項第二号 設立及び業務に掲げる業務、地方公務員等共済組合法 昭和三十七年法律第百五十二号第三条の二第一項第三号 組合の業務に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第三十八条の二第二項第四号 地方公務員共済組合連合会に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法 平成九年法律第四十八号第二十三条第一項第八号 業務に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。

2  前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号第八号から第十二号までを除く。に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。
一  確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ニ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二  確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項 (責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第四号において「責任準備金額」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
三  確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法 昭和二十二年法律第百三十二号 第十条第一項第十号 共済に関する施設の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額
イ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二 (共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
四  確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
五  確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
六  勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
七  確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務(これに類する業務で政令で定める業務を含む。)を行う内国法人 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
八  確定拠出年金法第二条第三項 に規定する個人型年金を実施する同条第五項 に規定する連合会 同法第六十一条第一項第三号 (事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
九  国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号 に掲げる業務を行う同条第一項 に規定する連合会 同号 ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十  地方公務員等共済組合法第三条の二第一項第三号 に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人 当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 地方公務員等共済組合法第三条第一項 (設立)に規定する組合(同項第一号 から第四号 までに定めるものに限る。) 同法第二十四条の二 (退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 地方公務員等共済組合法第二十七条第一項 (市町村連合会)に規定する市町村連合会 同法第三十八条第一項 (準用規定)において準用する同法第二十四条の二 に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十一  地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号 に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第一項 に規定する地方公務員共済組合連合会 同法第三十八条の八の二第一項 (退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十二  日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第八号 に掲げる業務を行う同法第三条 (法人格)に規定する事業団 同法第三十三条第一項第四号 (区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
3  前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第六十五条第一項 (事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第六十六条第一項 (基金の積立金の運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同条第二項 に規定する信託又は同条第四項 に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約をいい、前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第八条第一項 (資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項 (勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第六条の三第二項 (勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項 に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第三項 に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
4  第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

租特法第68条の4(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)

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