第二章 退職年金等積立金に対する法人税
第二節 税額の計算(第八十七条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第八十七条 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
No.5231 確定給付企業年金等に係る課税関係
租特法第68条の4(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
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