第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準(第二十一条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第二十一条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿