1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第二款 損金の額の計算 
第十目 役員の給与等(第六十九条―第七十二条の三) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定期同額給与の範囲等)
第六十九条  法第三十四条第一項第一号 (役員給与の損金不算入に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。

  • 一  法第三十四条第一項第一号 に規定する定期給与(以下この号及び第五項において「定期給与」という。)で、次に掲げる改定以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
    • イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項 事業年度の意義に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。開始の日から三月を経過する日保険会社保険業法第二条第二項 定義に規定する保険会社をいう。第三項第一号及び第九項において同じ。にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日。イにおいて「三月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定継続して毎年所定の時期にされるものに限る。が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
    • ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情第三項第二号及び第四項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。
    • ハ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第四項第二号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。
    • 二  継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2  法第三十四条第一項第二号 に規定する政令で定めるものは、同号 の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(次項第一号及び第四項第二号において「株主総会等」という。)の決議(当該職務の執行の開始の日から一月を経過する日までにされるものに限る。)により同条第一項第二号 の定め(当該決議の日から一月を経過する日までに、当該職務につき当該役員に生ずる債権の額に相当する特定譲渡制限付株式法第五十四条第一項 譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項において同じ。を交付する旨の定めに限る。)をした場合における当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式とする。

3  法第三十四条第一項第二号 に規定する届出は、第一号に掲げる日(第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第六項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
  • 一  株主総会等の決議により法第三十四条第一項第二号 の役員の職務につき同号 の定めをした場合における当該決議をした日同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあつては、当該開始の日)から一月を経過する日同日が当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から四月を経過する日保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から五月を経過する日。以下この号において「四月経過日等」という。後である場合には当該四月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき同項第二号 の定めをした場合にはその設立の日以後二月を経過する日とする。
  • 二  臨時改定事由当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第三十四条第一項第二号 の定めをした場合当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号 の定めがあつた場合を除く。における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から一月を経過する日
4  法第三十四条第一項第二号 に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第二号に掲げる事由に基因する変更にあつては、当該定めに基づく給与の額を減額するものであるときに限る。)は、当該変更後の同条第一項第二号 に規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第六項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもつてしなければならない。
  • 一  臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から一月を経過する日
  • 二  業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から一月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日当該決議をした日後最初に到来するものに限る。が当該一月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日

5  法第三十四条第一項第二号 の場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号 の定めをした日(第三項第一号に規定する内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあつては、同号の設立の日)の現況による。
6  税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第三十四条第一項第二号 の届出がなかつた場合においても、その届出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があつたものとして同項 の規定を適用することができる。
7  法第三十四条第一項第三号 に規定する政令で定める役員は、同号 イの算定方法についての同号 イ(2)の決定又は手続の終了の日において同号 に規定する内国法人の次に掲げる役員に該当する者とする。
  • 一  会社法第三百六十三条第一項 各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
  • 二  会社法第四百十八条 (執行役の権限)の執行役
  • 三  前二号に掲げる役員に準ずる役員

8  法第三十四条第一項第三号 イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる指標(第二号から第五号までに掲げる指標にあつては、利益に関するものに限る。)とする。
  • 一  当該事業年度における有価証券報告書(法第三十四条第一項第三号 イに規定する有価証券報告書をいう。次号及び第三号において同じ。)に記載されるべき利益の額
  • 二  前号に掲げる指標の数値に当該事業年度における減価償却費の額、支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額を加算し、又は当該指標の数値から当該事業年度における受取利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額を減算して得た額
  • 三  前二号に掲げる指標の数値の次に掲げる金額のうちに占める割合又は当該指標の数値を当該事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除して得た額
  • イ 当該事業年度における売上高の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額又は当該事業年度における支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額
  • ロ 貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
  • ハ ロに掲げる金額から貸借対照表に計上されている総負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額
  • 四  前三号に掲げる指標の数値が当該事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の当該事業年度において目標とする指標の数値であつて既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前三号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
  • 五  前各号に掲げる指標に準ずる指標

9  法第三十四条第一項第三号 イ(2)に規定する政令で定める日は、当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日(保険会社にあつては、当該会計期間開始の日から四月を経過する日)とする。

10  法第三十四条第一項第三号 イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
  • 一  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人の業務執行役員(以下この項において「業務執行役員」という。)の親族
  • 二  業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 三  業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
  • 四  前三号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
  • 五  前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

11  法第三十四条第一項第三号 イ(2)に規定する政令で定める手続は、次に掲げるものとする。
  • 一  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
  • 二  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の同号 に規定する業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる三以上の外部の委員から構成される合議体その委員の過半数が当該内国法人の第七項各号に掲げる役員又は使用人となつたことがない者であるものに限る。をいい、当該業務執行役員又は当該業務執行役員と同条第一項第三号 イ(2)に規定する特殊の関係のある者次号及び第四号において「業務執行役員関連者」という。が委員となつているものを除く。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定
  • 三  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人が監査役会設置会社(業務執行役員関連者が監査役になつている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査役の過半数が当該算定方法につき適正であると認められる旨を記載した書面を当該内国法人に対し提出している場合における当該決定に限る。
  • 四  法第三十四条第一項第三号 に規定する内国法人が監査等委員会設置会社(業務執行役員関連者が監査等委員である取締役になつている会社を除く。)である場合の取締役会の決議による決定(監査等委員である取締役の過半数が当該決議に賛成している場合における当該決定に限る。
  • 五  前各号に掲げる手続に準ずる手続

12  法第三十四条第一項第三号 ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  • 一  法第三十四条第一項第三号 イに規定する利益の状況を示す指標の数値が確定した後一月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
  • 二  損金経理をしていること。


平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

No.5202 役員に対する経済的利益


法基通
第9章 その他の損金
第2節 役員給与等

所基通
法第36条((収入金額))関係
〔収入金額〕
〔収入金額の収入すべき時期〕
〔経済的利益〕
〔給与等に係る経済的利益〕
〔給与等とされる経済的利益の評価〕

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