第三編 外国法人の法人税
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第三節 税額の計算(第百九十二条―第二百一条)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(地方法人税控除限度額)
第百九十五条の二 法第百四十四条の二第二項 (外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令第三条第四項 (外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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