第二編 内国法人の法人税
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第一款 税率(第百五十五条の二十三―第百五十五条の二十五の二)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第百五十五条の二十五 法第八十一条の十三第二項 (連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第一項 に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に百分の十六・三を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法 附則第八条の二の二第一項 (法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第三項 及び第九項 (同条第十三項 の規定により読み替えて適用する同法第七百三十四条第三項 (都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の百分の二十に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第一号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に百分の十・四を乗じて計算した金額をいう。)に百分の二十を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
一 各連結法人の当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項 (連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第二項 に規定する連結親法人である場合には、同項 に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該個別所得金額がない場合には零とし、当該連結事業年度において次に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)
イ 第百五十五条の四十五(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額
ロ 法第八十一条の十六 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)又は第八十一条の十七 (連結事業年度における税額控除の順序)の規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額
ハ 次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項 後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の四第一項 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項 に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)
(1) 租税特別措置法第六十八条の九第二項 から第四項 まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第二項 に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十一第三項から第五項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十三第一項若しくは第二項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第六十八条の十五第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項 に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の二(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第一項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第六十八条の十五の五(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第一項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項 に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(2) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項 若しくは第三項 (連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の二第二項若しくは第三項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第二十五条の二の三第二項若しくは第三項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第二十五条の三から第二十五条の三の三まで(連結法人が復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
(3) 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法 (次号ニにおいて「平成二十四年旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第三項 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
二 当該連結事業年度における次に掲げる金額のうち各連結法人に帰せられる金額
イ 租税特別措置法第六十八条の十第五項 、第六十八条の十一第七項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の四第五項の規定により法人税の額に加算する金額
ロ 租税特別措置法第六十八条の六十七第一項 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十八条の六十八第一項若しくは第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額
ハ 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法 等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条 の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により法人税の額に加算する金額
ニ 平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第五項 の規定により法人税の額に加算する金額
ホ 所得税法 等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。ホにおいて「平成二十七年改正法」という。)附則第八十四条第四項 (連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法第八条 の規定による改正前の租税特別措置法 (ホにおいて「平成二十七年旧措置法」という。)第六十八条の九第十一項 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(平成二十七年改正法附則第百十六条の規定による改正前の所得税法 等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条 (連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条 の規定による改正前の租税特別措置法 (ホにおいて「平成二十五年旧措置法」という。)第六十八条の九の二第七項 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法人税の額に加算する金額から、当該加算する金額のうち、平成二十七年旧措置法第六十八条の九第一項 から第三項 まで、平成二十七年旧措置法第六十八条の九の二第一項 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えられた平成二十七年旧措置法第六十八条の九第一項 から第三項 まで又は平成二十五年旧措置法第六十八条の九の二第一項 若しくは第二項 の規定により読み替えられた平成二十五年旧措置法第六十八条の九第一項 から第三項 まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除された金額に係る部分の金額を控除した金額
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
第百五十五条の二十五第一項中「百分の十六・三」を「百分の十・四」に改める。
第百五十五条の二十五第一項第一号中「、第六十八条の十五の五」を「又は第六十八条の十五の五」に改める。
第百五十五条の二十五第一項第一号中「又は第六十八条の十五の六第七項及び第八項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を削る。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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