平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(短期事業年度の範囲等)
第二十条の五 法第九条の二第四項第二号 に規定する前事業年度から除かれる同号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 その事業年度の前事業年度で七月以下であるもの
- 二 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものを除く。)で法第九条の二第四項第二号 に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの
- 一 その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの
- 二 その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものを除く。)で法第九条の二第四項第三号 に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの
- 三 その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものに限る。)でその翌事業年度が二月未満であるもの
平成23年9月消費税法改正のお知らせ
消費税法第9条の2 事業者免税点の判定について~新たに設立した法人等の特定期間~(平成23年9月)
平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。
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