平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(六月の期間の特例)
第二十条の六 法第九条の二第四項第二号 に規定する六月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第二号 に規定する前事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項 の規定を適用する。
- 一 法第九条の二第四項第二号 に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前事業年度終了の日(当該六月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。)が月の末日である場合に限る。) 当該六月の期間の末日の属する月の前月の末日
- 二 法第九条の二第四項第二号 に規定する六月の期間の末日がその日の属する月の当該前事業年度の終了応当日(当該前事業年度終了の日に応当する当該前事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。)でない場合(当該前事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。) 当該六月の期間の末日の直前の終了応当日
- 一 法第九条の二第四項第三号 に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前々事業年度終了の日(当該六月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。)が月の末日である場合に限る。) 当該六月の期間の末日の属する月の前月の末日
- 二 法第九条の二第四項第三号 に規定する六月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度の終了応当日(当該前々事業年度終了の日に応当する当該前々事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。)でない場合(当該前々事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。) 当該六月の期間の末日の直前の終了応当日
平成二十六年九月三十日政令第三百十七号の未施行内容
消費税法施行令の一部を改正する政令
なし。
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