平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
(例)
変更前:x年10/1~x+1年9/30
変更:平成28年に5月決算に変更。平成27年10月1日~平成28年5月31日
- 変更後初年度 平成28年6月1日~平成29年5月31日
- 平成29年6月1日開始事業年度の基準期間:平成27年10月1日~平成28年5月31日(1年未満)
- 平成29年6月1日開始の2年前の日:平成27年6月2日
- 平成29年6月1日開始の2年前の日の前日:平成27年6月1日
- 上記の日以後1年を経過する日:平成28年5月31日
- 基準期間:平成27年6月1日~平成28年5月31日までの間に開始した各事業年度=平成27年10月1日~平成28年5月31日
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