第一章 総則(第一条―第二十七条)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第二条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 適格請求書発行事業者 第五十七条の二第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
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