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1980年1月1日火曜日
消費税法第2条第1項第6号の2「分割承継法人」
第一章 総則(
第一条―第二十七条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六の二 分割承継法人 分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
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