第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(税率)
第二十九条 消費税の税率は、百分の六・三とする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十八号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
第二十九条第一項中「百分の六・三」を「百分の七・八」に改める。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第二十九条第一項中「百分の七・八」を「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率」に改める。
第二十九条第一項の次に次の二号を加える。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
No.6101 消費税のしくみ
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