1980年1月1日火曜日

租特法第37条の11の5(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)

第二章 所得税法の特例 
第四節 山林所得及び譲渡所得等 
第九款 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第三十七条の十―第三十八条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
第三十七条の十一の五  その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項 (同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項 (同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第百二十条 から第百二十七条 まで(これらの規定を同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)及び第三十七条の十二の二第九項 (第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項 (同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
  • 一  その年中にした源泉徴収選択口座(その者が源泉徴収選択口座を二以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 二  その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
2  前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条 の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条 又は第二十六条 の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。

3  前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

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