第一章 総則(第一条―第二十七条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(個人事業者の納税地の特例)
第二十一条 国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第十六条第一項 (納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第三項 の規定により同項 の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第十六条第二項 の規定の適用を受けようとする者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第四項 の規定により同項 の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
3 前二項の規定により居所地又は事務所等の所在地を資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地としている個人事業者が所得税法第十六条第五項 の規定により同項 の書類を提出したときは、その提出があつた日後における資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
4 個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。
平成二十四年八月二十二日法律第六十八号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
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