1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第82条(短期譲渡所得の範囲)

第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第一節 各種所得の金額の計算
第六款 譲渡所得(第七十九条―第八十二条
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(短期譲渡所得の範囲)
第八十二条 法第三十三条第三項第一号 (短期譲渡所得に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。


平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。



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