第四章 納税地(第五十三条―第五十七条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(特殊な場合の納税地)
第五十四条 法第十五条第六号 (納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
- 一 法第十五条第一号 から第五号 までの規定により納税地を定められていた者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合(同条第二号 の規定により納税地を定められていた者については、同号 の居所が短期間の滞在地であつた場合を除く。) その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
- 二 前号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その者が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
- 三 前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿