第四章 納税地(第五十三条―第五十七条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(納税地の判定に係る特殊関係者)
第五十三条 法第十五条第四号 (納税地)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
- 一 納税義務者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 二 納税義務者の使用人
- 三 前二号に掲げる者及び納税義務者の親族以外の者で納税義務者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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