平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
第三百五十二条 法第二百二十五条第一項第九号 (支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号 (定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
所基通
法第26条《不動産所得》関係
No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
0 件のコメント:
コメントを投稿