第四編 源泉徴収
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第四節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(源泉徴収義務)
第二百十条 居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
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