1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)

第四編 源泉徴収
第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第三百二十八条―第三百三十四条
平成28年12月1日現在(未施行改正あり

(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
第三百三十一条 法第二百十四条第一項 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 一 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号並びに国内に居所があるときは当該居所
  • 二 その者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。第三百三十三条第一項第一号非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等において「国内にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
  • 三 前条第一号に規定する届出書を提出した年月日
  • 四 前条第四号に掲げる要件に該当する事情の概要
  • 五 前条第六号の記録を確実に行う旨
  • 六 当該証明書により法第二百十四条第一項 の規定の適用を受けようとする同項 に規定する対象国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該対象国内源泉所得の種類及び当該対象国内源泉所得の支払を受ける見込期間
  • 七 当該証明書により法第二百十四条第一項 の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその者の同項 に規定する対象国内源泉所得に該当する事情
  • 八 その他参考となるべき事項
2 第三百五条第二項及び第三項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の規定は、非居住者に係る法第二百十四条第一項 の証明書について準用する。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
第三百三十一条第一項第一号中「(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号並びに国内に居所があるときは当該居所)」を削る。
第三百三十一条第一項第二号中「国内において」を「恒久的施設を通じて」に改める。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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