第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第三百二十八条―第三百三十四条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
第三百三十条 法第二百十四条第一項 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一 法第二百二十九条 (開業等の届出)の規定による届出書を提出していること。
- 二 納税地に現住しない非居住者については、その者が国税通則法第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしていること。
- 三 その年の前年分の所得税に係る確定申告書を提出していること。
- 四 法第二百十四条第一項 の規定の適用を受けようとする同項 に規定する対象国内源泉所得が、法その他所得税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法第百六十五条第一項 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税を課される所得のうちに含まれるものであること。
- 五 偽りその他不正の行為により所得税を免れたことがないこと。
- 六 法第二百十四条第一項 の規定の適用を受けるために同項 の証明書を同項 に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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