1980年1月1日火曜日

所得税法第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第百六十一条―第百六十三条
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第百六十二条 日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約(以下この条において「租税条約」という。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。この場合において、その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。

2 恒久的施設を有する非居住者の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨を定める租税条約以外の租税条約の適用があるときには、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿