第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百九十一条の二)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第二百九十一条の二 法第百六十二条第二項 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第百六十二条第二項 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ 第六条第八号イからレまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ヲからレまでに掲げるものに相当するものを含む。)
二 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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