第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第百六十一条―第百六十三条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(国内源泉所得の範囲の細目)
第百六十三条 前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
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